日本セーフドライブコーチング協会

Japan Safe Drive Coaching Association

通信講座 受講規約

 

この受講規約(以下「本規約」といいます)は、日本セーフドライブコーチング協会(英語表記を「Japan Safe Drive Coaching Association」とし、以下「JADCA」といいます)の通信講座(以下「本講座」といいます)を受講される受講者(以下「受講者」といいます)が本講座の受講に際して遵守すべき事項を定めたものです。本講座受講の際には本規約が適用されますので、お申込み前に必ずお読みください。

 

第1章 総 則

第1条(適用)

1.   本規約は、JADCAと受講者との間において適用され、受講者による本講座の受講条件を定めるものです。受講者は、本規約のすべてに同意した上で、申し込みをされたものとみなされます。

2.   JADCAから受講者に提供される本規約以外の本講座にかかるガイドライン、説明書き、注意書き、その他受講者へ別途配布又は提示される資料等があった場合、これらに記載の事項も本規約の一部を構成するものとします。

3.   JADCAは、以下の場合に、自らの裁量により本規約を変更することができるものとします。

(1)  当該変更が、受講者の一般の利益に適合するとき

(2)  当該変更が、受講者による受講の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき

4.   JADCAは、本規約を変更する場合、事前に本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容とその効力発生日を受講者に電子メールで通知するか、又はWebサイト上に掲示することにより通知するものとします。

5.   変更後の本規約の効力発生日以降に受講者による本講座の受講があったときは、受講者は、当該変更に同意したものとみなします。

 

第2条(受講申込)

本講座の申込みについては、JADCAより別途案内される所定の方法で行っていただきます。なお、各講座に受講資格要件の定めがある場合は、受講者は、この要件を満たしたうえで受講申込を行うものとします。

 

第3条(受講契約の成立)

JADCAが前条に定める受講申込みを受領後、受講者に対して当該講座の受講を承認した旨メール等により通知した時点をもって、本講座にかかる受講契約は成立するものとします。

 

第4条(受講料等及び支払い方法)

1.   受講者は、本講座の受講料(テキストや教材、認定コーチ等の認定資格にかかる認定試験料、認定証の発行手数料、並びに配送料がある場合は、これらを含み、以下「受講料等」といいます)を、所定の支払方法で支払うものとします。

2.   本講座にかかるテキストや教材等の受け取り後は、原則として、(開封・未開封にかかわらず、)受講者都合による返品、返金はなされないものとします。また本講座にかかるJADCAとの取引が「通信販売」取引であり、特定商取引に関する法律に定めるクーリングオフの適用外となることを、受講者はあらかじめ確認するものとします。

 

第5条(不良品・誤植等)

1.   受講者は、テキストや教材等の到着後10日以内(以下「検収期間」といいます)に開封し、注文内容と適合しているか(不良品・誤植等が無いか)の確認を行い、不良品・誤植等があった場合は、速やかにJADCAにその旨を通知するものとします。

2.   JADCAは、本講座にかかるテキストや教材等に不良品・誤植等があった場合は、前条の規定にかかわらず、JADCAの費用負担で代替品を受講者へ配送するものとします。ただし、受講者の確認・連絡が、検収期間を経過した後になされた場合は、この代替品の配送処理にかかる費用負担について、別途JADCAと受講者との間で協議したうえで決定されるものとします。

 

第6条(講座内容)

1.   本講座の内容については、JADCA所定のカリキュラムの通りとします。

2.   受講者は、事前に講座概要として案内される本講座の内容を十分に確認したうえで、本講座の申込みを行うものとします。なお、受講申込み後にやむを得ず本講座の内容に変更が生じた場合は、受講者に対しメールその他の方法により通知されます。この場合、当該通知をもって、JADCAと受講者間の受講契約に適用され変更されるものとします。

 

第2章 権利義務

第7条(権利帰属)

1.   本講座に関する所有権及び知的財産権(本講座の受講に伴い、受講者へ提供される本講座の内容、JADCA保有の技術ノウハウ、運営ノウハウ及びこれに関する資料や情報に関する著作権等を含みます)は、全てJADCAその他当該権利の正当な権限を有する者(以下「権利者」といいます)に帰属しており、かつ受講者には移転しないものとします。

2.   受講者は、いかなる理由によってもJADCA又は権利者の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。

 

第8条(受講に際しての自己責任) 

受講者は、自己の判断及び責任において本講座を受講するものとし、本講座の受講と当該受講に伴う自らの一切の行為、及びその結果についても、一切の責任を負うものとします。また受講者は、本講座の受講により知得した情報等に基づいて受講者が下した独自の判断及び起こした行動によりいかなる結果が生じた場合(第三者に教授等したことによる場合を含みます)においても、JADCAはその責を負いません。

 

第9条(非保証等)

本講座の受講により提供された情報等につき、JADCAは、受講者に対し、これらに関する内容・品質・正確性・適法性(知的財産権や第三者の権利非侵害を含みます)・有用性・信憑性・特定の目的への適合性等を保証するものでなく、いかなる責任をも負いません。

 

第10条(機密情報)

受講者は、本講座の受講に伴い、提供を受け、又は知得したJADCAの機密情報(本講座の内容を含む営業上、技術上、財産上、その他第7条(権利帰属)に定義するJADCA保有のノウハウに関する資料や情報を含みます)を適切に管理し、JADCAの事前の承諾なしに第三者へ開示又は漏洩してはならず、またJADCAの許諾する目的以外に使用してはならないものとします。

 

第3章 解 除 等

第11条(解除等)

1.   JADCAは、受講者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知又は催告することなく、当該受講者との受講契約を解除し、あるいは受講を停止させることができるものとします。また、当該受講者に対して付与された資格認定、権利、特典等がある場合、JADCAはこれらを剥奪することができるものとします。

(1)  本規約のいずれかの条項に違反した場合

(2)  正当な理由なくJADCAの指示や方針に従わなかった場合

(3)  次に該当する行為があったとJADCAが判断した場合

   JADCA又は第三者(第7条に定める権利者を含みます)の著作権等の知的財産権、肖像権、プライバシー、人権やその他の権利を侵害し、又は侵害するおそれのある行為

   JADCAの承諾を得ることなく、受講に伴い提供されたテキストや教材、情報等の複製、模造(テキスト等や講座内容を模倣して自らが開発したかのように創作などを行う行為を意味し、自らの事業のために使用する行為を含みます)、配布、転載、印刷、不正使用、SNSなどへアップロード等を行う行為

   JADCAやその関係者を誹謗中傷し、あるいは名誉を傷つけるような行為、その他手段の如何を問わず、本講座の運営を妨害する迷惑行為

   法令又は公序良俗に違反し、あるいは違反するおそれのある行為

   その他、JADCAが受講契約の継続を適当でないと判断する行為

2.   JADCAは、前項により損害を被った場合は、受講者に対して、その損害の賠償を請求することができるものとします。

 

第12条(損害賠償)

1.   受講者は、本規約に違反することにより、又は本講座の受講に関連してJADCAに損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負うものとします。

2.   受講者が、本講座の受講に関連して他の受講者又は第三者との間で紛争が生じた場合には、直ちにその内容をJADCAに通知するとともに、自らの責任と費用負担において処理解決し、JADCAに一切迷惑をかけないものとします。

3.   JADCAは、本講座に関連して受講者が被った損害について、自らの責めに帰すべき事由によるものであった場合を除き、賠償の責任を負いません。なお、JADCAが受講者に対して損害賠償責任を負う場合においても、その対象となる損害の範囲は、自らの帰責事由の直接の結果として現実に当該受講者が被った通常の損害に限るものとし、その予見及びその可能性の有無を問わず、いかなる特別損害、付属的損害、間接損害、逸失利益その他の拡大損害について一切責任を負わないものとします。

 

第4章 有効期間等

第13条(有効期間) 

本規約の有効期間は、第3条(受講契約の成立)の規定に基づく受講契約の成立の日から効力を生じ、本講座の提供(次条の認定試験の受験を含みます)が終了したこと、あるいは解除、解約されたことによる当該受講契約終結の日まで有効に存続するものとします。

 

第14条(認定試験)

1.   受講者は、本講座の受講開始(テキストや教材等の受け取り)後3ヶ月を経過した時点より、JADCA所定の認定試験を受験することができるものとします。なお、この認定試験に合格した受講者に対しては、JADCAより認定証が発行されます。

2.   前項の認定試験の受験が可能な期間は、本講座の受講開始(テキストや教材等の受け取り)後1年間(以下「受験可能期間」といいます)とします。受験可能期間の経過後において認定試験の受験を希望する場合は、JADCAより別途発行手数料等の実費が請求される場合があります。あらかじめご了承ください。

 

第15条(存続条項)

受講契約が終結した後においても、第7条(権利帰属)、第8条(受講に際しての自己責任)、第9条(非保証等)、第10条(機密情報)、第11条(解除等)第2項、第12条(損害賠償)、本条(存続条項)、第16条(反社会的勢力等)、第17条(譲渡等)、第18条(完全合意)、第19条(協議解決)及び第20条(合意管轄)は、なお有効に存続するものとします。

 

第16条(反社会的勢力等)

1.   受講者は次の各号に該当しないことを保証し、将来においても該当しないことを誓約するものとします。

(1)  反社会的勢力等又は反社会的勢力等でなくなったときから5年を経過しない者であること

(2)  反社会的勢力等に資金提供等、便宜の供給を行っていること

(3)  自ら又は第三者を利用して、他者に対して暴力行為、詐術、脅迫的言辞を用いていること

2.   JADCAは、受講者が前項の規定に違反した場合、事前に催告することなく、直ちに当該受講者との受講契約を解除することができます。

3.   JADCAが前項の規定により受講契約を解除した場合には、解除により受講者に生じた損害の一切について賠償する義務を負わないものとします。

 

第5章 雑 則

第17条(譲渡等)

受講者は、JADCAの書面による事前の承諾なく、受講契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に譲渡し若しくは貸与し、又は担保に供してはならないものとします。

 

第18条(完全合意) 

本規約は、本規約に含まれる事項に関する両当事者間の完全な合意を構成し、書面か否かを問わず、両者間の事前の合意、表明及び了解に優先するものとします。

 

第19条(協議解決)

本規約に定められていない事項並びにその記載事項に関する解釈上の疑義については、本規約の目的を考慮して当事者間で協議のうえ、決定するものとします。

 

第20条(合意管轄)

本規約に関連する紛争が生じた場合には、JADCAの所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。

 

 

附則 202231日 制定施行